2021-02-16 第204回国会 衆議院 総務委員会 第4号
一般論として、認定更新については、マスメディア集中排除原則等に適合しているかどうかを見るだけであって、裁量の余地はない、これまで認定の更新を認めなかった事例も存在しない、こういったことは承知をしておりますけれども、やはり、国民の疑惑を招く行為、こういったことは厳に慎むべきであります。
一般論として、認定更新については、マスメディア集中排除原則等に適合しているかどうかを見るだけであって、裁量の余地はない、これまで認定の更新を認めなかった事例も存在しない、こういったことは承知をしておりますけれども、やはり、国民の疑惑を招く行為、こういったことは厳に慎むべきであります。
琉球朝日放送というのと琉球放送というのがございますが、そういう、経営的に合理化というのが、現状、マスメディア集中排除原則等では、同一地域の中での対立事業体でのそういった集中排除原則の緩和というのはなされていないところがございますので、では、ローカル局の経営実態に合った対応策ってどういうものなのかと。これをまずやはり関係者で検討する。
まず、現行の放送法におきましては、マスメディア集中排除原則等の適用の対象となります役員の範囲を、法律上、業務を執行する役員というふうに規定をしているところでございます。
この通信と放送の分野につきましても、私ども研究会等で平成十三年十二月に中間報告書というのを公表させていただいているんでございますが、その中でも、このマスメディア集中排除原則等につきまして一定の意義を有するということの下において、さはさりながら、事業活動の過度な制限であるとか、あるいは放送事業者間の相互参入が阻害しないようにという観点の御指摘もいただいております。